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自筆証書遺言の書き方と問題点

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言は、その全文、日付、署名を自書し、印を押印して作成します。このうち一つでも欠けていたり、不十分だと無効になる可能性があります。自筆証書遺言は手軽に作れる代わりに、遺言する人が考えてきちんと書く必要があるのです。ですから全財産を一人の人に残すような単純な遺言には向いていますが,複雑な内容の遺言を書きたいときは自筆証書遺言には向いていません。弁護士や公証人に相談した方がいいです。ただし、最近の法律改正によたパソコンで作成した目録を添付することや、預金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として使うことができるようになりました。その財産目録にも署名押印が必要ですが、自筆証書遺言の書き方が少し緩和されることになったのです。また遺言を保管する制度もできました。

パソコンを使って遺言を印刷した場合

自書というのは自分で筆記用具を使って書くことですから、他人が書いたものに署名したり、プリンターで印刷したものに署名しても遺言書としては無効なものになってしまいます。パソコンを使って遺言書の原稿(草案)を書くのはいいのですが、遺言書そのものはパソコンでは作れません。自筆証書遺言はボールペンやインクの様な消せない筆記具を使って自分で書く必要があります。字が下手であっても自分で書かなければいけません。筆跡で誰が書いたか分かるということが遺言に自筆を要求されるもともとの趣旨なのです。ただし、法改正により目録などは印刷でも可能です。

遺言書にカーボン紙を使った場合

この点に関係して、カーボン紙を利用した場合は最高裁によって自書と認められています。カーボン紙というのは最近はあまり目にしませんが、大体、濃い藍色をした薄い紙で二枚の紙の間に挟んで上の紙に文字を書くとカーボン紙の下の紙にも同じ文字が転写されるというものです。コピー機が普及する前は盛んに使われていました。最近は昔ながらの藍色カーボン紙を使わないノンカーボン紙もあります。そもそも自筆証書遺言が自書でなければならないとされているのは、自書であれば筆跡によって本人が書いたものであることを判定できるからです。カーボン紙による複写は本人の筆跡が残り、その真意に基づく記載かどうかの判定が可能であることや加除変更の危険が少ないことが考慮されたようです。

遺言に印刷した不動産目録を使った場合

遺言の全文を自書しなくてはいけませんから、印刷した不動産目録や遺産目録、預貯金目録を添付して、「不動産目録1に記載された不動産を〇〇に相続させる。」と書いた場合、自書の要件を満たさず無効になります。遺言の本文だけで遺言内容が特定できればともかく、印刷された不動産目録と対比して初めて遺言内容が特定できるのでは駄目なのです。この点は法律が改正されますので、今後は可能となります。不動産が多数ある方、預貯金や遺産が多数ある方は、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を利用しましょう。こうして見てくると自筆証書遺言は少し複雑な内容になると難しい点がたくさんでてきます。いろいろな内容を遺言に残したいなら自筆証書遺言がいい公正証書遺言がいいか、それとも別の対策をうった方がいいか、弁護士に相談した方がいいでしょう。

第三者が手を添えて遺言を書いた場合

高齢の方だと手が震えてしまってきちんとした文字が書けない場合があります。文字の線が震えていてもどういう文字なのか解読できるのであればいいのですが、そうでない場合に、遺言者がペンを持った手に、第三者が手を添えて書いた場合は、通常は自書とは言えないことになります。

これも最高裁判例があり、「病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は、遺言者が証書作成時に自書能力を有し、他人の添え手が、単に始筆もしくは改行にあたりもしくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、または遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、添え手が右のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合には「自書」の要件を充たすものとして有効であると解するのが相当である。」と言っています。しかし,それはとても難しいでしょう。

最高裁は「自書」についてとても厳格に解釈していますので、文字を書くのが不自由だから他人の手を借りたという場合はほとんど有効とすることが無理であると思います。そういう場合は、公正証書遺言を利用しましょう。問題なく遺言することができます。

遺言書の日付は明確に書く

遺言書が何通も作られた場合は後に作成されたものが有効になります。そこで遺言書には必ず作成日付を記載することが必要とされています。その作成日付は、暦上の何年何月何日かはっきりと分かるように明確に書かなければいけません。「昭和四拾壱年七月吉日」という日付が書かれた遺言書を無効と判断した最高裁判例があります。その遺言書自体により遺言成立の日が一義的に明確にされていなければ無効とされてしまうのです。

なお、昔、登記関係の書類によく使ったように、遺言書の日付を書くのに、拾、壱、弍、参、などの漢字を使う必要はありません。1、2、3などのアラビア数字で書けば充分です。ただし、数字がはっきりと明確に読めることが必要です。癖のある文字で書いたために、7だか9だか分からないというのでは問題があります。

 

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弁護士 安田英二郎

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